142年目の大転換、官報電子化で破産公告が検索不可に ~ プライバシー保護強化、与信業界は影響懸念 ~
いまから142年前。政府が1883(明治16)年7月、「官報」を創刊した。4月1日、官報の「正本」が紙から電子版へ移行する。
官報は、法律や国の人事、叙位叙勲のほか、法令に基づく決算公告、破産手続開始の公告などを公的な伝達手段とする国の公報だ。
紙の官報は毎朝、購読者の手元に届く。また、国立印刷局が提供する「官報情報検索サービス」(有料)は、ウェブサイトで日付検索やキーワード検索が可能で、金融機関や与信業界でも利用されている。
官報の電子化に伴う情報検索サービスの変更について取材した。
個人・法人破産ともにも検索不可
2023年の臨時国会で官報の電子化に関する法律が成立し、内閣府は4月1日に電子官報を配信する官報発行サイトを開設する。4月1日以降も官報掲載事項記載書面として紙の交付を継続する。
官報発行サイトでは、官報に掲載される記事のうち、「プライバシー配慮が必要な記事」については公開期間を90日に限定した上で、画像化処理されたPDFデータを提供することとなっている。
これまで、国立印刷局が提供する官報情報検索サービスは1947年5月3日~発行当日まで、キーワードなどの記事検索が可能な有料コースがあり、サービスとして金融機関や事業会社の与信担当は、代表者や法人の破産歴など種々の掲載内容が検索可能だった。
だが、新しい官報情報検索サービスでは、内閣府の対応を受けて「プライバシー配慮が必要な記事」は、1947年以降の過去分を含め、キーワード検索ができなくなる。
プライバシー配慮記事は、個人・法人を問わず破産や民事再生、免責等の公告、弁護士などの個人に対する懲戒処分、帰化などの情報が含まれる。一方、プライバシー配慮記事以外の組織変更や合併、解散、決算公告、会社更生などは検索可能で、1947年以降の過去分含めて検索ができる。
官報で破産などの与信情報を自社で得るには、紙面や電子版を目視する必要があり、過去の破産などは官報情報検索サービスでは検索できなくなる点は注意が必要だ。
なお、官報情報検索サービスのサービス変更は、ひと足早く3月15日に切り替わる。
官報が歴史的な転換期を迎える。破産歴などを官報で効率的かつ網羅的にチェックできないことは、金融機関やリース会社、事業企業の与信部門への影響が大きい。
これまでの業務の見直しは避けて通れないだろう。
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年3月14日号掲載「WeeklyTopics」を再編集)